地方公務員は、採用後6ヶ月間は「正式採用」ではなく「条件附採用期間」という扱いになっていることを皆さんご存知でしょうか?
公務員試験で受かっても、すぐに正式な採用というわけではありません。
この話を初めて聞いた公務員志望の学生は「え、そんなものがあるの?」と思うかもしれません。
しかし、ほとんどは形式的なものであり、普通に仕事をしていれば、普通に6ヶ月後に正式採用となります。
では、この制度はどのようなものでしょうか?
今回は、地方公務員の試用期間でもある「条件附採用期間」について、ご紹介します。
条件附採用期間とは?
まずは、そもそも「条件附採用期間」がどのようなものか、ご紹介します。
条件附採用期間の趣旨とは?
まずは、法令でどのようになっているのかを確認してみます。
条件附採用期間は、地方公務員法第22条で以下のように定められています。
第22条(条件付採用)
職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。
つまり、職員の採用は、臨時的任用や非常勤職員任用を除いて、すべて「条件附の採用」としています。
そして、採用後の6ヵ月間、職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるというものです。
ここだけを見ると「地方公務員って安定してないの?」や「無理だったらどうしよう?」と思うかもしれませんが、結論としてはほとんど形式的なものであるため、深く心配する必要はないでしょう。
参考として、地方公務員第15条の任用基準についても、掲載しておきます。
ここに書かれている「人事評価」や「能力の実証」が、良好な成績を判断する基準にもなると推察することができます。
【参考】第15条(任用の根本基準)
職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
条件附採用期間は何か不利になるのか?
条件附採用期間中の職員の身分の取扱いは、原則的には、正式採用の職員と同じ取扱いになります。
しかし、条件附採用期間中は、「職員の適格性の有無を判断するため」の期間であることから、不利益処分に関する不服申立てなどの地方公務員法の身分保障に関する規定が適用されません。
つまり、条件附採用期間中だから給与が安くなっているということはありません。
そのため、条件面ではそこまで何か大きく不利になるということもないでしょう。
条件附採用期間の延長はあるのか?
条件附採用期間は、原則、採用から6ヶ月とされています。
しかし、人事委員会、又は、人事委員会がない団体は任命権者が、その期間を1年まで延長することができます。
条件附採用期間の延長について、「人事院規則八―一二(職員の任免)」では、以下の通り示されています。
第34条(条件付採用期間の延長)
条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする
つまり、病気などの理由により、6ヶ月間のうちに勤務した日数が少ない場合は、適格性を判断するのに必要な場合に期間を延長できるという意味です。
そして、1年を超える期間は認められていません。
この人事院規則のルールは基本的に各自治体も同様であるため、地方公務員に当てはまる考え方です。
もしも1年が経った場合でも、それまでの勤務状況などで判断して、正式採用の決定をする必要があります。
条件附採用期間中に解雇されることはあるのか?
では、そもそも条件附採用期間中に解雇されることはあるのでしょうか?
【事例紹介】解雇されたケース!
過去のインターネット記事を検索すると、全国的に見ると解雇されたケースもあるようです。
タイトルは「新卒1年目で解雇された地方公務員の主張」です。
しかし、これは非常に珍しい事例です。
ほとんどの人には当てはまらないのであまり参考にならないと思いますが、一つの事例程度に是非ご覧ください。
私の周りに解雇された人はいない!
私の周りでは、解雇された人はいません。
また、おそらくですが、条件附採用期間を延長された人もいないと思います。
それくらい形式的なものということでしょう。
冒頭でお話した地方公務員法第22条では「採用後六ヵ月の間、その職務を良好な成績で遂行したときにはじめて正式採用」となっていますが、ほとんどの新人職員は成績が良好ということでしょう。
また、成績が良好と判断する明確な基準があるわけではないことも、一つの要因だと思います。
まとめ
今回は、地方公務員の試用期間でもある「条件附採用期間」について、ご紹介しました。
結論として、4月に採用されても気にせず普通に仕事をすれば、基本的には問題ありません。
「条件附採用期間」と言っても、本当に形式的なものです。
何かしらのニュースになるような処分を受けない限りは、気にしなくても良いでしょう。
私としては、「条件附採用期間」だから安全に仕事をするのではなく、しっかり責任感を持ってチャレンジしてもらいたいと考えています。
そのような姿勢の職員は、先輩が守ってくれます。
地方公務員になったワクワク感を忘れずに、仕事を頑張っていきましょう。