地方公務員ブロガー 納 翔一郎~富田林INFORMATION×WORK×LIFE~

【2022.12.28更新終了】地方公務員のこと、富田林市のこと、公務員本の読書記録などを書くブログです。

地方公務員の残業代とは?時間外勤務手当と休日勤務手当の計算方法を知る!

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地方公務員の皆さん、自分の残業代の計算方法を知っていますか?
意外と計算方法を知らない人は多いのではないかと思います。
また、公務員志望の学生にとっても、残業代やサービス残業など気になることは多々あると思います。

そもそも、残業代と言われる手当である「時間外勤務手当」と「休日勤務手当」は、以下のように決められています。

●時間外勤務手当
正規の就業時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に、その時間外勤務の時間数に応じて支給される手当
●休日勤務手当
休日に勤務した場合に,その実務労働時間数に応じて支給される手当です。

とても簡単に言えば、決められた勤務時間以外は全て残業ということです。
本文中では、これらを「時間外勤務手当等」とまとめさせてもらいます。

では、実際にどのように計算するのでしょうか?
今回は、地方公務員の残業代である時間外勤務手当等の計算方法について、ご紹介します。

地方公務員の時間外勤務手当等の計算方法とは?

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公務員の残業代は、働く時間帯や曜日によって、単価が変わってきます。
では、早速計算してみましょう。

STEP1:就業時間を確認しよう!

まずは、就業時間を確認しましょう。
地方公務員の就業時間は、各自治体の就業規則で決められています。
富田林市で例をあげると、以下の通りです。

富田林市職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則

●第2条の2
条例第3条の任命権者が行う勤務時間の割振りは、午前9時から午後5時30分までとする。

●第4条
職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。

www1.g-reiki.net

つまり、9時から17時半までの「7時間45分」が就業時間となります。
そして、この就業時間以外に働くことで、時間外勤務手当や休日勤務手当をもらえることになります。
まずは皆さんも、就業時間を改めて確認してみてください。

STEP2:時間外勤務手当等の単価を確認しよう!

次に、時間外勤務手当等の単価を確認しましょう。
時間外勤務手当等の単価は、自治体ごとに定められています。
富田林市であれば、以下の条例に定められています。

  • 一般職の職員の給与に関する条例第22条

時間外勤務の単価は、働く時間帯や曜日によって異なります。
詳しくは、以下の通りです。
こちらは、ほとんど全部の自治体で同じ運用になっているはずです。

●平日(60時間内)
0時から5時:150%
5時から9時:125%
17時半から22時:125%
22時から24時:150%

●平日(60時間超)
0時から5時:175%
5時から9時:150%
17時半から22時:150%
22時から24時:175%

●土日・祝日(60時間内)
0時から5時:160%
5時から22時:135%
22時から24時:160%

●土日・祝日(60時間超)
0時から5時:175%
5時から22時:150%
22時から24時:175%

●週をまたいで振替休日をとる場合
60時間内:25%
60時間超:50%

このように、時間外勤務手当等は、通常勤務の時よりも高い時給で計算されることがわかります。

STEP3:あなたの時給を確認しよう!

次に、あなたの時給を確認しましょう。
時間外勤務手当等を正確に計算するためには、時給を知る必要があります。
ここでは、簡単に時給を算出する方法を紹介します。
富田林市であれば、給与条例に以下のように定められています。

第28条
勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当及び住居手当のうち市長が定めるものの額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定めるものを減じたもので除した額とする。

①:(基本給+地域手当+住居手当)×12ヶ月
②:7.75時間×5日間×52週間=2015
③:①÷②=時給

いかがですか?
とても簡単だったと思います。
①について聞いた話によると、自治体によっては住居手当を含めていない自治体もあるそうです。
時給さえ算出出来れば、時間外勤務手当等の計算はとても簡単なものとなるでしょう。

STEP4:実際に計算してみよう!

これで必要な数字が出揃ったので、最後に、私の実例を基に、時間外勤務手当等を実際に計算してみましょう。

・基本給:234,400円
・地域手当:14,064円
・住居手当:27,000円
・合計:275,464円

①:(基本給+地域手当+住居手当)×12ヶ月=3,305,568
②:7.75時間×5日間×52週間=2015
③:3,305,568÷2015=1,640

普段の残業は、平日定時以降数時間のものがほとんどであるため、125%で計算します。
そのため、月に20時間残業すると、1,640円×125%×20時間=41,000円が残業代となります。

地方公務員にもサービス残業はあるのか?

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余談にはなりますが、公務員志望の学生から聞かれる質問の一つとして「サービス残業の有無」があります。
結論から言えば、サービス残業自体は普通にあります。
ただしそれは、所属部署の雰囲気と自治体全体の残業代予算によるところが大きいでしょう。

私の他自治体の友人のお話では、残業は月に40時間までというルールがあり、そこまでは所属長が認めてくれるそうです。
しかし、40時間を超えた分は、残業として認めてもらえないとのお話でした。
繁忙期は月に100時間近い残業をしているらしく、かなりのサービス残業の実態があります。

それに対して私の場合は、残業する時は所属長に「しっかり申請してね!」と言われますし、逆に私が忘れていても「ちゃんと申請したか?」と言ってもらえます。(ほとんど残業はしていませんが。)

そのため、サービス残業があるかどうかは、所属部署の上司によるということかなと、私は考えています。
結果として、サービス残業は「ある」と言わざるを得ません。

まとめ

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今回は、地方公務員の残業代である時間外勤務手当等の計算方法について、ご紹介しました。

計算方法を無理に理解しておく必要はありませんが、大切なお金のことなので、知っておいて損はありません。
あってはいけないことですが、残業代未払いなど、もしものトラブル防止にもなるでしょう。

そして、国家公務員でも地方公務員でも、考え方は基本的に同じです。
まずは一度、ご自身の残業代を計算してみてください。

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